敷金とは、部屋を借りるときに大家さんに預けておくお金のことです。
古くからの慣習で大家さんからすれば、家賃の滞納や部屋の損害を担保するために契約する時に借り手から支払いを受け、あくまで預かるお金で、礼金が借り手から大家さんへ実質的な契約金の意味で支払われる消費性の一時金であるのに対し、敷金は解約、退去後に大家さんから借り手に返還されるお金ということになります。
原則として、家賃や水道光熱費などの未払いや滞納がなければ返してもらえるものと考えて良いでしょう。
未払い金や家賃の滞納があれば当然相殺されることになります。
部屋というものは普通に住まえば必ず多少の傷みや汚れなどは発生します。
借りた人の故意、過失があれば、敷金からリフォーム代が出される為、その分が敷金から相殺されることがあります。
しかし、壁紙の日焼けやじゅうたんや畳のすり減りなどの自然消耗の修繕は大家さんの負担となることが国土交通省のガイドラインに細かく設定されており、現在ではガイドラインに従った敷金の扱いがなされる様になっています。
退去時に原状回復をしっかりとすることによって一部返金されることもあると言われていますが、借り手の故意や過失がない場合は一部ではなく全額が返金となります。
従来から行われていたいわゆる敷引きという、自然損耗まで借り手に負担させることは現在では認められなくなっています。
この様に返還されない礼金と返還される敷金をしっかりと区別して理解しておくことで、本来支払う必要のないリフォーム代まで敷金から引かれてしまったということがなくて済みます。
と同時に礼金まで返してもらえる事はありませんのでよく覚えておきたいものです。
最近はそうしたお金のやり取りをしない、敷金ゼロや礼金ゼロという物件も珍しくなくなってきました。
わずらわしいお金の授受をせず、大家さんの収益は家賃で、ということですね。