不動産の売買や賃貸の取引に必要な資格があります。
それは、宅地建物取引士です。
まず不動産業者として仕事をするためには、宅建業免許が必要となりますが、宅建業免許の取得には従業員5人に対して1名以上の宅地建物取引士が必要となります。
また、重要事項説明書への記名押印、重要事項説明書の説明、契約書の記名押印は宅地建物取引士しか行うことが出来ません。
なぜならば、契約内容が不透明になりやすく、説明する内容が多いため、きちんと知識を持った人が説明する必要があるためです。
したがって、重要事項説明書の説明を行う時には、きちんと有資格者が行なっていることを証明するために主任者証の提示が義務付けられています。
提示がない場合は宅地建物取引業違反となります。
また、分譲マンションの管理を行う場合にも必要となる資格があります。
それは、管理義務主任者です。
マンション管理業免許を取得するためには、30棟に一人以上の管理義務主任者が必要となります。
また、管理義務主任者にも独占業務があり、マンション管理会社の管理受託契約前の重要事項説明、重要事項説明書への記名押印、契約書への記名押印、管理事務に関する報告は管理義務主任者しか行えません。
また、管理受託契約前の重要事項説明、管理事務に関する報告の際には主任者証の提示がこちらも義務付けられています。
提示がない場合、マンション管理適正化法違反となります。
賃貸不動産の管理の場合、特に免許は必要ありませんが、賃貸不動産経営管理士という賃貸の資格もあります。
賃貸に関する知識を有する者となりますので、こちらを有する業者に依頼するとよいと思われます。
いずれにせよ、不動産を取り扱う時はその金額が非常に高価になることが多いです。
また、契約内容がとても複雑です。
したがって、安心出来る業者を探すことは勿論のこと、分からない点がある場合は上記資格者に納得するまで話をして、間違い、勘違いがないようにする必要があります。