みなさん、空き家になってしまった家など、不動産を貸すことを考えてはいませんか?
空き家になったからとりあえず誰かに貸して、賃貸で収入を得ようと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、
住まいを貸す前に、しっかりとその理由と将来について考えることが必要になってきます。
なぜ、住まいを貸すのか、いつまでに貸すのか、そして将来その住まいにはまた持ち主が住むつもりなのか。
これらを事前に考えておいて、住まいを貸す理由を整理する必要があります。
例を挙げると、将来持ち主が住む予定がなく、ずっと空き家になってしまうということであれば、一般的な賃貸契約、普通借家契約をすればよいかもしれません。
しかし、一時的に住まいを貸すということであれば、契約の終了が確実に決められている定期借家契約にするというように、その貸し方も変わってくるのです。
そこで今回は、この貸方の違い、「普通借家契約」と「定期借家契約」についてご紹介します。
まず、普通借家契約というのは、一般的に契約期間を2年とすることが多く、中途解約に関する特約、例えば2年未満で解約した際は違約金などを請求するということができます。
また、借主が一定期間の契約後も継続して住むことを希望している場合には、
貸主からの解約や、契約期間終了時に更新を拒むことは貸主に正当な理由がない限りできないのです。
つまり、普通借家契約の契約期間は借主の意向に左右されることになるのです。
一方、定期借家契約というのは、契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確実に借主の退去がされるものなのです。
これは、契約期間を事前に定めたうえで、公正な証明書などの書面によって契約する必要があり、さらにこの事情を事前に借主に説明する必要があります。
借主に説明を怠った場合はこの契約は無効となり、一般的な普通借家契約となってしまいます。
さらに、この2つの大きな違いとしては賃料の違いというのが挙げられます。
定期借家契約というのは、貸主の意向が優先されるもので、普通借家契約は借主の意向が優先されるものなので、定期借家契約の方が賃料は安くなってしまいます。
このように、今後住む予定が全くないのであれば、売却の方が、その後の管理なども買い手に任せられるので、売却も選択肢の一つとして考えなければなりません。
普通借家契約、定期借家契約、将来も考えてどちらが良いのかを検討しましょう。